第4章 会議
  第10条
   本会の総会は支部長が召集するものとし,毎年1回これを開催する。
 1.総会では前年度の事業報告、会計報告、会計監査報告を行い役員を改選し、
   新年度の事業計画、予算、規約の変更、その他の必要な事項を審議、決定する。
 2.定例会のほか、支部長が必要と認めたときは、臨時に総会を召集することができる。
 3.また会員の半数以上又は役員の半数以上から臨時総会開催の要求があったとき、支部
   長はこれを召集しなければならない。
  第11条 (役員会)
   役員会は必要に応じ支部長が招集する。
 1.役員会は名誉支部長、支部長、副支部長、常任理事および理事によりこれを構成し、
   会務執行に必要な事項を審議決定する。
 2.名誉支部長、最高顧問、顧問、監事は必要あるときは、役員会に出席し、意見を述べる
   ことができる。
  第12条 (決議)
  総会の決議は出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
第5章 会計および会費
  第13条 (会計)
  本会の経費は会費および事業収入その他をもってこれにあてる。
  第14条 (会費)
  本会の会費は年額 役員・顧問 10,000円、会員 2,000円とする。
  第15条 (会計年度)
  本会の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。
第6章 附則
  第16条 (規約の変更)
  本会の規約の変更は総会の決議による。
  第17条 (施行期日)
  この改正規約は、令和元年12月15日より施行する。
 
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