同志社校友会 兵庫県支部規約
【改 正】



昭和59年12月19日
昭和62年12月15日
平成17年12月18日
平成15年12月19日
令和元年12月15日
第1章 総則
  第1条 (名称)
   本会は同志社校友会兵庫県支部と称す。
  第2条 (目的及び事業)
  本会は同志社精神にのっとり、会員相互の親睦と、融和を図ることを目的とし、毎年総会、クリスマス会、納涼会など
  会員親睦会を開催するとともにその他の事業を行う。
第2章 組織
  第3条 (会員)
  本会は同志社校友会会員である兵庫県内に在住、又は勤務する者で支部会費を納入した者をもって構成する。
第3章 会の運営
  第4条 (役員)
  本会には次の役員をおく。
 
支 部 長
1 名
常任理事
若干名
副支部長
若干名
理    事
若干名
専務理事
1 名
監    事
若干名
  第5条 (役員の選出)
   支部長は総会において選出する。
 1.副支部長、専務理事、常任理事、理事は支部長が選任し、総会の承認をうる。   
 2.監事は、支部長からの推薦された者を総会において選出する。
 3.役員の任期は3年とする。 ただし再選を妨げない。
  第6条 (役員の任務および権限)
   支部長は会を代表し、会務を統括する。   
   副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代行する。
   専務理事は支部長を補佐し、日常事務を処理する。
   常任理事は支部長を補佐し、会務を執行する。
   理事は総会および役員会の決議にもとづき、支部長を補佐し、会務を執行する。
   監事は会計を監査し、総会に監査報告をするものとする。
  第7条 (名誉支部長)  
  本会に名誉支部長1名をおくことができる。
  名誉支部長は理事会の推薦により総会の決議を経るものとする。
  第8条 (顧問)
  本会は最高顧問1名と顧問若干名をおくことができる。
  第9条 (事務局)
   本会に会の常務と会計をつかさどるために、事務局をおく。
 1.事務局には事務局長をおくことができる。
 2.事務局長および職員は支部長がこれを任命し、役員会の承認を得る。
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